金沢市の宿泊税について。

金沢市の宿泊税について
2018-6/26、宿泊税の新設に関し総務大臣から同意を得たことを受け、「金沢市宿泊税条例」及び
本条例の施行期日を定めた「金沢市宿泊税条例の施行期日を定める規則」が公布されました。
これにより、平成31年4月1日より宿泊税が課税されます。
■金沢市宿泊税条例の詳細は、以下のURLを参照下さい。
https://goo.gl/2LNW6d
金沢市の宿泊税とは?
金沢市の宿泊税は、金沢の歴史、伝統、文化など固有の魅力を高めるとともに、
市民生活と調和した持続可能な観光の振興を図る施策に要する費用に充てる為の法定外目的税です。
宿泊施設の宿泊客に対し平成31年4月1日より課税されます。
金沢市宿泊税の税率
1人1泊あたり
・宿泊料金が2万円未満のもの 200円
・宿泊料金が2万円以上のもの 500円
金沢市宿泊税の納税義務者
金沢市内に所在する次の宿泊施設への宿泊者
・旅館業の許可を受けた旅館、ホテル又は簡易宿所
・住宅宿泊事業の届出をして住宅宿泊事業を行う住宅


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